どうやら今月中にも公職選挙法の改正案がまとまりそうです。
衆議院では可決されましたので、あとは参議院の審議を待つのみ。
現在の選挙権は、戦後(1946年)、日本国憲法が公布されたときに「成年者による普通選挙を保障する(15条)」と定められ、『20歳以上の男女』が納税額の制限などもなく、投票に参加できるようになりました。
これについては、選挙権の変遷等も含め、中学生が歴史および公民で何度となく勉強するところですね。
以後、選挙権については改正のないまま時が過ぎゆくわけですが、2007年公布の国民投票法により事態は大きく変わります。
そもそも日本国憲法というのはまだ一度も改正されたことのない憲法です。
これまで50回以上も改正されているドイツの憲法などと比べ、『自分が生きているうちに改正される可能性があるのかな?』と思ってしまうぐらい、一度も改正されたことがありません。作成当初の理念を保ち続けているのですから、それはそれですばらしいことなのかもしれません。
一度も改正されたことがないものだから、「実際、憲法が改正されるときの国民投票ってどうやってやるの?」ということが話題になり、2007年に「国民投票法」なるものができました。憲法が公布されてから約60年後の話です。
国民投票法では「18歳以上」が投票に参加することになり、これに合わせて公職選挙法の選挙権改正が議論されてきたわけです。(ここまで来るのに話がだいぶ長くなりました)
こうなると次の段階としては、憲法に記されている「成年者による選挙」という部分との整合性ですね。成人年齢を何歳にするのか? 成人式は18歳? ・・・なんてことも議論されていくのかもしれません。ここには民法やら少年法やらが絡んでくるので、コトはそう簡単ではなさそうですが……。
・・・で、何がいちばん問題かというと
選挙権が18歳になったことをどのタイミングから教えるか
ボクらにとってはそこだけです(笑)